逓増定期保険の税務取扱いについて
国税庁より、平成20年2月28日付けで逓増定期保険の新税務通達が公示されました
全額損金扱いであった逓増定期保険が、新しい扱いでは概ね1/2損金扱いとなります。
また、新通達の適用時期は、
平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料について適用され、
同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。
となっております。
よって、本通達(平成20年2月28日)以前に申込をしている契約につきましては、引き続き
全額損金扱いとなります。
【参考】国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
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