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法人税節税・特殊支配同族会社対策ミライズの提案内容
なぜ含み資産構築が必要なのか?すべてがわかる2つの物語
儲かっているのにカネがない・・
究極の節税
利益の平準化
利益の必要性
問題と解決策
社長の想い
法人税節税・特殊支配同族会社対策ミライズの提案内容
STEP2「含み資産」の活用方法〜究極の節税対策〜
含み資産の活用方法〜究極の節税対策〜
STEP1では、「含み資産構築」(「カネ」の対策)が企業にとって必要不可欠であることを述べてまいりました。STEP2はその最も有効な活用方法です。キーワードは「究極の節税」です。
生存退職金の取得

社長様の中には「大きな退職金取得はなかなか取れない。次期社長や従業員の手前もあるし。」というお考えの方もおられます。しかしながら、中小企業の最優先課題が、財務体質強化策(キャッシュフロー対策)であるという意味でも、「大きな生存退職金の取得」は、必要不可欠です。「財務体質強化」と「大きな生存退職金の取得」にどういった結びつきがあるのか?理由は、2つです。

有効な事業継承対策であり、なおかつ有効な企業の財務体質強化につながるため
退職金の取得こそが最も節税対策であるため
大きな退職金取得がなぜ財務体質強化につながるのか
退職金のメリット
退職金は、老後の生活費用として考えられているため、税法上大きな優遇制度があります。具体的には、3点です。
@大きな退職金控除 A1/2課税 B分離課税

そうです、退職所得はほとんど税金がかからないのです。
 ここに2億円というお金があります。1つは、法人の所得。もう1つは、退職所得です。表にして見てみましょう。 

  法人所得 退職所得
税率 約50% 約20.3%
手取金 10,000万 15,940万
差額 5,940万円
*法人税の税率は、法人税・地方税・事業税・留保金課税を加えたものです。
*退職所得の税率は、退職控除の1/2を課税し、地方税を加えたものです。
その差、5,940万円。5,940万の資金を法人で残すということを考えれば、約1億2千万円の利益が必要です。売上では一体いくらが必要でしょうか?
生存退職金の有効活用

生存退職金の取得によって、社長様個人の財務体質が改善されます。多くの中小企業では、社長様本人の財務体質の強化が、企業の財務体質強化に直結するのではないでしょうか?社長様と企業とは一心同体であり、銀行借入に社長様の私財が担保になっているケースも多いのでは?そこで、社長様が取得した退職金を、企業に貸付という形で戻すというのは考えられませんでしょうか?

例)2億円の退職金を取得した場合

2億円の退職金を取得した場合の手取額は、約1億6千万円です。これを企業に貸付します。会社は資金を確保することができ、銀行借入があった場合、この資金で返済することが可能になるわけです。金融機関からの借入れを清算し、会長からの借入金となりますから、資金繰りは良化されます。

しかし「いやいや。私が退職するのは働けなくなったとき。一生働きますよ。」「退職金を取る?それって、仕事から身を引けということでしょ?」というお言葉もよく頂戴します。退職金を取得したから、身を引かなければならないのか?答えは、「NO」です。

退職金取得の条件
経営者の退職金取得の条件
では、どれだけの退職金を取れるのでしょうか?前述した税法上の3つの優遇制度を受けるには、功績倍率方式という計算式で適正な退職金の額が定められています。
適正な生存退職金=最終月額給与X勤続年数X功績倍率
(例)勤続 40年 最終月額報酬   200万  功績倍率 3倍
          200万×40年×3=24,000万円 となります。
しかし、大きな退職金取得のメリットはお分かりになられても、大半の経営者様が、このように大きな生存退職金を取れていないのが現状のようです。こんなに大きなメリットがあるのになぜでしょうか?取れない理由は2つです。
会社に資金の準備がない場合
資金はあってもその期の利益に影響を与えてしまって取れない
どうすれば退職金を効果的に取得できるか
問題なのは、2つめです。内部留保(土地・保険金積立金等)に50億円あったとしても、退職金は全額損金処理されますので、2億円の退職金を取るのに、その期に1億円しか利益がなければ、1億円の赤字になってしまうために取れないという場合です。
A社当期利益1億円含み資産0円退職金2億円 B社当期利益1億円含み資産2億円退職金2億円
含み資産形成図表

社長様が大きな退職金なんていらないというのは、「大きな赤字にしてまで大きな退職金は取れない。時期経営者や従業員のためにも・・・。」というのが本音ではないでしょうか?しかし、大きな退職金の取得が、次期経営者や従業員のためになるのです。

大きな生存退職金取得こそが最も効果的な節税対策である

皆様が節税を考えたときに、「節税してもいつかは課税されるから、単なる課税の繰り延べになってしまう。」と思ったことがあるでしょう。利益を圧縮して法人税の軽減を行い、ストックした場合、現行税法上必ず課税のポイントがあります。法人税→法人税という関係です。帳簿の中で節税を行うので、このような関係になってしまいます。しかしながら、「課税」ここに目をつけてみてください。法人税を圧縮するのは間違いではありません。この税率は、非常に高いですから。改善したいのは、出口の部分です。

そうです、「所得によって税率が違う」ということです。法人税率や個人所得税率などの高税率の所得もあれば、退職所得のように低い税率の所得もあるのです。法人税→退職所得税という関係です。つまり、高い税率の所得を圧縮し、低い税率の所得に置き換えて取得する、つまり、税率約50%の法人所得を圧縮して「含み資産」とし、最も低税率の生存退職金として置き換えて取得し、経営者が自由に使うことのできるキャッシュ(財務体質の充実)を充実させること。これが最も有効な「節税」なのです。
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