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社長の想い
平成18年度税制改正
平成18年度税制改正で増税
いよいよ平成18年度税制改正がスタートしました。中でも中小企業にとって影響が大きく、よくご質問を頂戴する「特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入制度」。 ご存知の通り、この法案「大問題なのです。」 「何かいい対策はないのか?」「このまま税金で持っていかれてしまうのか?」 「何とかならないのか?」「いい解決策はないのか?」 そんな問題を、ここで解決します。お任せください。
まずは、「特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入制度」何が問題なのか知っておきましょう。簡単に言えば
社長の給与所得控除が損金にならなくなった
今までは利益1000万円X税率(41%)=410万円←これが法人税です。
改正後は利益1000万円→税率(41%)=410万円+270万円(給与2000万円)に対する所得控除X41%(税率)=110万円
410万円(今までの税金)+110万円(改正後増税分)=520万円 今までは利益1000万円→法人税410万円
改正後は利益1000万円→法人税410万円増税額110万円
110万円の増税、1000万円の利益に対して、税率52%です。
役員報酬における給与所得控除早見表
給与の収入金額 給与所得控除
〜162.5万円  650,000円
162.5万円超〜180万円 (給与収入金額)×40%
180万円超〜360万円  (給与収入金額)×30%+180,000円
360万円〜660万円   (給与収入金額)×20%+540,000円
660万円超〜1000万円 (給与収入金額)×10%+1,200,000円
1000万円超 (給与収入金額)×5%+1,700,000円
役員報酬 給与所得控除
65万円 650,000円
100万円 650,000円
200万円 780,000円
400万円 1,340,000円
600万円 1,740,000円
800万円 2,000,000円
1,000万円 2,200,000円
2,000万円 2,700,000円
4,000万円 3,700,000円
この給与所得控除が法人税の課税対象になってしまうのです!
どんな会社が適用になるの
このたびの税制改正では、「特殊支配同族会社」という形で、実質1人会社の判定が規定されています。この「特殊支配同族会社」となると、役員給与の損金不算入となります。
表でみていきましょう。条件は2つです。
役員及び同族関係者が発行済み株式総数の90%以上を保有している
オーナー一族が常務に従事する役員の過半数を占めている

但し、「特殊支配同族会社」だとしても、以下の条件の会社は適用除外となっています。

適用除外の条件とは

直前3年以内に開始する事業年度における法人所得にオーナー役員の給与を加算した金額の平均が、以下表3・4に該当すれば、この規定の適用はありません。

年800万円超3000万円以上の場合でその額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合

ここで、まとめてみましょう。
「特殊支配同族会社」(上記1・2)で、直前3ヶ月間の所得と社長の報酬の合計が800万円以下もしくは、800万円以上3000万円以下であっても社長の報酬が50%以上あれば、(上記3・4)損金算入できなくなります。
これらの4つの条件をすべて満たすと
対抗策は?特殊支配同族会社からの除外策
この規定を受けないようになるための対抗策としては、「特殊支配同族会社」にならないことを考えます。上記1・2についてです。
役員及び同族関係者が発行済株式総数の90%以上を保有している
オーナー一族が常務に従事する役員の過半数を占めている
対抗策
役員及び同族関係者以外に11%の株式を所有してもらい、保有を90%未満にする
同族関係者以外の役員を増員し、過半数を占めないようにする
この2つの対抗策については、税理士や社労士などと議論に議論を重ねてきました。結論から言えば、この2つを短期間の間に解決するのは非常に難しいということです。
例えば対抗1については、仮に他人に11%の株式を持ってもらったとしても注意すべきことがあります。ポイントのみを書かせていただくと、「株の移動に経済合理性があるのか?」という点がポイントです。したがって、税理士に持ってもらう場合や従業員持株会(これ自体にも時間が必要ですが)の場合でも注意が必要であるということです。
対抗2についても、ポイントは「税法上の役員」ということがポイントになってきます。これは商法上の役員とみなし役員のことを指します。問題は、みなし役員。ここには役員としての肩書きのない顧問や相談役、同族会社の使用人も含まれます。
「特殊支配同族会社」にならないようにする対策については、非常に難しいと言わざるを得ません。では、どのような対策があるのでしょうか?
あるのです!いい対策が
法人の所得金額と社長の報酬が800万円を超えていても、その超えている金額を適用除外まで引き下げ増税を回避し、なおかつその引き下げた資金と利益をストックすることができる対策が。
年800万円超3000万円以下の場合で、その額に占める社長報酬の割合が50%以上の場合でも、増税を回避し、なおかつその引き下げた資金と利益をストックすることができる対策が!!税金として流出していたものをストックする対策です。これを「含み資産構築対策」と呼びます。以下、具体的に数字も効果も見てみましょう。
これで解決!一石二鳥の含み資産対策

生命保険を活用して、資金と利益の対策を行うという話を、耳にしたことがありますか?
実際に活用している会社と、活用していない会社とでは、資金形成上どれだけの差になっていて、どれだけの活用価値があるのでしょうか?

直近3年の利益と社長の報酬が800万円以下ならば課税されない
 
(例)社長の給与1000万の場合 増税額は、約90万円
@全額損金型の生命保険に200万円加入し、社長の給与を800万円に下げる
   → 適用除外になる
A5年間継続して対策を行うと、増税分90万円×5年分=450万円が0円に
 5年間経過後の生命保険解約金を90%とすると、200万円×5年間×90%=900万円
B増税額の450万円を0円にし、会社に簿外資産が900万円増える。
税金支払い分を圧縮し含み資産構築
年800万円超3000万円以下の場合で、その額に占める社長報酬の割合が50%以下の場合
 
例)社長給与1000万円 利益900万円の場合 社長給与が52.6%で増税額は約90万円
@全額損金型の生命保険に200万円加入し、社長の給与を800万円に下げる
   →法人利益がそのままであれば 適用除外
A5年間継続して対策を行うと、増税分90万円×5年分=450万円が0円に
 5年間経過後の生命保険解約金を90%とすると、200万円×5年間×90%=900万円
B増税額の450万円を0円にし、会社に簿外資産が900万円増える。
 
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